建物の所有権を持っている場合その建物を投資に使用したり自由に売買を行ったりすることが可能ですが、借地権つきの物件の場合は幾つか条件と制約があります。
借地権とは
借地権とは第三者の土地を借り、その土地の上に建物を建てることができる権利のことを言います。
土地の権利全てを指す所有権とは権利や制限の範囲は異なります。
そして借地権者は地主に対して毎月地代を払う必要があります。
借地権を定めている法律には2種類あり、新法と呼ばれる借地法に対し、旧法と呼ばれる借地借家法があります。
今でも旧法が適用される土地は数多く存在しており、借地権を考える時には、どちらの法律が適用されている土地なのか知っておく必要があります。
借地権付き建物の売却方法
借地に建っている建物の売却方法はいくつかあります。
一般的な売却方法としては地主に買い取ってもらう方法と、買取業者に買い取ってもらう方法です。
■ 地主に買い取ってもらう
借りている地主に借地権を買い取ってもらうというと不思議な感覚を持たれるかもしれませんが、地主に買い戻しを依頼することがまず最初に考えるべきです。
元々は地主から借りている土地ですので、その借地権を貸主に戻すのは自然な流れです。
ただし買い取ってもらう事になる以上は、地主が前向きに検討してくれない限りは難しくなりあす。
特に都心部など地価が高い地域では地主が買い戻しに応じてくれない場合もあるようです。
■ 買取業者に買い取ってもらう
地主が買い戻しに応じてくれない場合や、希望する条件での売却が難しい場合は第三者への売却を検討します。
売却できるとはいっても、借地権を売却する際には地主の承諾が必要となるため、完全に自由に売却できるわけではありません。
地主の承諾が得られた場合でも、承諾料を支払う必要があるため、借地権付きの物件を売却する際には承諾料の計算も加味しなければなりません。
これらの交渉にトラブルが発生するケースも多く、且つ第三者への売却といってもすぐに買い手が見つかるわけではないため、買取業者の力を借りて売却する選択肢が出てきます。
地主が借地権の売却を許してくれなかった場合
地主から借地権の売却が承諾されなかった場合でも、売却する方法はあります。
ただし、地主との関係性が悪化してしまったり、地主と借地権者の関係が悪いということで物件の評価額が低く見積もられてしまうこともありますので、なるべく避けたい方法となります。
借地権付きの物件の売却には法律が複雑に関係してくるため、通常の不動産売却とは異なった流れになります。
個人では調整が難しい部分もありますので、借地権売却に詳しい専門家などに相談するなどして、適切な売却活動を進めるのが大切です。